お知らせ
平成30年5月30日に公布された不正競争防止法等の一部の改正(平成30年5月30日法律第33号)に伴い、改正特許法第30条の規定が平成30年6月9日から施行されております。
※本改正は、平成29年12月9日以降に公開した発明について、平成30年6月9日以降に出願する場合から適用されるものです。
特許と同様に、
特許法を準用する実用新案法についても、新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に、
意匠についても、意匠法第4条改正に伴い、新規性喪失の例外期間を6ヶ月から1年に、
延長されています。
特許及び実用新案:発明の新規性喪失の例外期間の延長について:特許庁HPより
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
意匠:新規性喪失の例外期間の延長について:特許庁HPより
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm
ご検討されている場合は、ご留意頂きますようよろしくお願いいたします。